相談窓口

第四回

  1. あやしい業者の手口
  2. 予防策
  3. 相談窓口

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弁護士会や法律扶助協会が相談センターを設置

相談窓口は、暴力や脅迫によるの取立てを受けているなど緊急の場合は110番通報をしてください。

法外な金利を取られたとき、警察署の生活安全課窓口に相談してください。

立証する証拠を残しておくことも必要です。お金のやり取りを記載したメモ、業者とのやり取りを録音したテープなど証拠になります。

警察で解決しない時は弁護士に相談しましょう。

  1. 取立てがストップする
  2. 返済義務がない事を主張できる

依頼を受けると、はじめに介入通知を送付します。

介入通知を受け取った後、業者は本人や家族に直接電話したり、取立てができなくなります。

出資法違反の契約に返済義務がないことも主張できます。個人でもできますが、弁護士に任せた方が安全です。

知り合いに弁護士がいれば問題ありませんが、いなければ弁護士会法律扶助協会が相談センターを設置しています。

法律扶助協会は、専門家の援助を経済的理由で依頼できない方のために、相談、手続費用の立替え(審査有)、弁護士・司法書士を紹介しています。

被害者の方は、精神的に追い込まれる前に早めに相談しましょう!

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